出産・育児でもらえるお金について調べてみた

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育休を取っていることは以前書きましたが、子どもが生まれると何かとお金がかかります(参考: 5 月は育休を取っています)。

この機会に出産・育児でもらえるお金について調べたので、せっかくなのでブログにまとめておきます。これから子どもが欲しい方の参考になれば嬉しいです。

なお、雇用形態や社会保険の加入状況によっては当てはまらない場合もあるので、詳しくは勤務先に確認してみてください。また、自分に関係する制度のみ調べたので、すべてを網羅しているわけではないです(たとえば、妊婦が働いている場合に受けられる出産手当金やひとり親家庭の児童扶養手当など)。

網羅的に知りたい方は「知って得する! 国・自治体からこんなに! もらえるお金大全」という本がおすすめです。

出産育児一時金

妊娠・出産は病気ではないので、健診や入院の費用に健康保険は適用されません。原則、全額自己負担です(早産や帝王切開となった場合は適用されます)。

そのかわり、加入している健康保険から出産費用として 42 万円の「出産育児一時金」が給付されます。詳しくは出産予定の病院で説明があります。この出産育児一時金のおかげで、入院費の自己負担は高くても 10 万円程度になります。

出産育児付加金

出産育児一時金はどの健康保険組合でも給付されますが、一部の健康保険組合では「出産育児付加金」という追加の給付金があります。自分が加入している関東 IT ソフトウェア健康保険組合だと、出産育児一時金 42 万円 + 出産育児付加金 9 万円の合計 51 万円がもらえます。

出産育児付加金は自分で申請する必要があります。給付を受ける権利は 2 年間あるので急ぐ必要はありませんが、忘れずに手続きしましょう。

未熟児養育医療制度

赤ちゃんが未熟児で生まれてきた場合、医師の判断で入院養育が必要になります(我が家もそうでした)。治療になるので健康保険が適用されますが、自己負担分だけでもかなりの高額になるそうです。

「未熟児養育医療制度」を申請することで入院中の医療費が助成されます(世帯所得によって全額助成か一部助成か異なります)。利用しないに越したことはないですが、未熟児で生まれてきたときのために頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

育児休業給付金

父親もしくは母親が育児休業を取得した場合は、無給となる期間をサポートするために雇用保険から「育児休業給付金」がもらえます。

たとえば、月収 40 万円の人なら 180 日目までは 268,000 円が給付されます。ただし、月収 424,500 円の上限があるので、給付額は 284,415 円(424,500 円 × 67 %)が最高額となります。

さらに、育児休業中は健康保険料と厚生年金保険料が全額免除されます。なので、給付金から社会保険料が控除されることはなく丸々もらえます(育休中は無給なので雇用保険と所得税は 0 円になります)。

児童手当

児童手当はご存知の方も多いと思うので、改めて説明するまでもないですね。児童手当を満額もらうと一人っ子でも 198 万円になります。

ちなみに、児童手当の創設で所得税における 16 歳未満の扶養控除は廃止されています。

まとめ

子どもが生まれて社会保障のありがたさをつくづく感じました。

また、これらの制度は自分で調べて申請しないと利用できないので(向こうから親切に教えてくれるわけではない)、正しい知識を身につけておきたいものですね。お金の面で不安があるから子どもは無理と思っている人は、一度調べてみてはいかがでしょうか。

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